学校学生旅客運賃割引について

 JR鉄道距離が片道100Km以上の旅行の場合に、運賃が2割引になる制度です。
 学校学生旅客運賃割引証は、職員室で発行しています。
 帰省等で学校学生旅客運賃割引証が必要な場合、早めに手続きしてください。
 学校学生旅客運賃割引証交付申請書は、職員室に取りに来ていただくか、下記よりダウンロードして印刷ください。
 必要事項を記入の上、学級担任に提出してください。

注意事項(抜粋)

 「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)取扱要領」には、

 1.使用目的の範囲について
    学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という)は、割当枚数の範囲  内で、学生生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものでなく、  就学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実  施されている制度であるから、その発行は、原則としてつぎの目的をもって旅  行する必要があると認められる場合に限ること。
  (1)休暇・所用による帰省(ただし、高校・大学生の場合で、中学生は該当しない。) 
  (2)実験・実習などの正課の教育活動
  (3)学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
  (4)就職または進学のための受験等
  (5)学校が就学上適当と認めた見学または行事への参加
  (6)傷病の治療その他就学上支障となる問題の処理
  (7)保護者の旅行への随行

  以上のように発行については、その使用目的についての制限があり「生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく」とあるように、学割証は、どんな旅行でも発行されるものではないということです。  夏休み・冬休み・春休みにおける、生徒の旅行目的は観光及び保護者の郷里に帰る場合が多いのが実情です。  従って、(7)の、保護者の旅行への随行を適用することにしますと、保護者同伴であることが必要条件になり、生徒だけの旅行には交付できないことになります。

学校学生旅客運賃割引証交付申請書

学校学生旅客運賃割引証交付申請書